長崎市場出店規約・ポイント規約(出店者用)
長崎市場出店規約
第1条 (定義)
<1> 「長崎市場」はファイヤーワークス有限責任事業組合(以下「当社」といいます)が運営するショッピングモールサイトであり、そのサイトを利用して、当社と契約した個人または法人、団体(以下「クライアント」といいます)がホームページで物品等の販売や情報の発信を可能とする当社のサービスをいいます(以下「本サービス」といいます)。
第2条 (出店契約)
クライアントは、本サービス上の出店申込みページ若しくは当社所定の申込書より本規約に同意していただき、本サービスに申込みます。当社が申込み承諾後、出店の通知とID・パスワードの発行することにより契約の成立(契約開始日)とし、出店開始となります。
第3条 (サービスの利用目的)
クライアントは本サービスを商用目的で利用することができます。 ただし、クライアントが本サービスを利用して本サービスと同様の、若しくは類似のサービスを第三者に提供することはできません。なお、サービス内容については、料金規定、本サービス内に記載されている内容に定めるものとします。
第4条 (禁止行為)
<1> クライアントは、本サービスを利用して発信する情報(本サービスに掲載される商品、情報、メールによる情報発信を含む)において、以下のいずれかに該当する情報の発信を行わないものとします。
(1)公序良俗に反する情報
(2)特定人物、特定組織等への誹謗中傷を行う情報
(3)個人の尊厳等を傷つける恐れのある情報
(4)知的所有権の侵害をしている恐れのある情報
(5)経済の安全性、信頼性を損なう恐れのある情報
(6)反社会的行為に結びつく恐れのある情報
(7)人権侵害の恐れのある情報
(8)わいせつ、児童ポルノまたは幼児虐待に関する情報
(9)個人のプライバシーの侵害、及びそれを幇助する恐れのある情報
(10)当社が不適切と判断する情報
(11)その他、法令・条令に違反する情報
<2> クライアントは、いかなる場合においても、本サービスを通じて提供される、デザイン、情報等の複製または一部複製を、当社の承諾なく、本サービス以外のサイトへの掲載をすることはできません。
<3> 前項所定の情報であることが判明した場合、当社はクライアントに通知することなしに、サーバー上のクライアントの情報を削除するなど本サービスの提供を拒絶し、中止することができるものとします。
第5条 (利用契約期間)
本契約の利用契約期間は、契約開始日から6ヶ月または12ヶ月とします。ただし、期間満了日までに当社、またはクライアントの一方から解約の意思表示がない限り、本契約は自動更新(6ヶ月または12ヶ月)されるものとし、以後も同様とします。
第6条 (本サービスのシステム保守について)
本サービスを提供するためのシステムは、原則として当社が「1日24時間・365日」運用するものとします。ただし、システムまたは関連設備の修繕保守、故障等、止むを得ない事由による運用停止はこの限りではありません。そのような場合、当社はクライアントに対して可能な限り事前通告を行いますが、天災、突発事故、故障等その場合には当社はクライアントに対して事後連絡を行うこととします。以上の事由によって本サービスに一時的な中断、遅延等が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。
第7条 (出店費用及びその支払方法)
<1> 出店費用(システム利用料)につきましては、別途、本サービス内出店案内・料金形態ページに記載されている長崎市場料金規定(以下「料金規定」といいます)に定めるものとします。
<2> 出店費用の支払い方法は、請求書発行日から20日以内に当社が指定する金融機関への口座振込にて支払うこととします。各料金については、次のとおり支払うものとします。なお、振込の場合の振込手数料は、クライアントの負担といたします。
初期費用:契約開始前に支払う。
出店料:その契約期間相当分を契約開始前に一括にて支払う。
売上手数料:当月売上げに係る手数料を翌月の末日までに支払う。ただし、当月の売上げ手数料が5000円に満たない場合は、売上げの累計金額が超えた月の翌月の末日までに支払うものとします。
オプション料金:内容に応じて請求書発行日から10日以内に支払う。
その他の費用:当社規定に基づきクライアントと協議して支払う。
<3> 利用契約期間更新時の次回契約期間によるシステム利用料については、同条<2>項と同様に、継続された所定の方法により支払うこととします。
<4> 当社は、クライアントの承諾なく、料金規定の改定または部分的変更を行うことができるものとします。その際、一定予告期間をもって事前通告をします。
<5> クライアントは、中途解約した場合、解約承認された当該月の出店費用までを支払うものとします。
<6> 当社はクライアントから本規約によって支払われた本サービスに関する一切の料金等は、いかなる理由といえども返還しないものとします。
第8条 (本サービスにおける著作権等)
<1> クライアントが発信する情報で創作した著作物・創作物については、クライアント自身を当該著作物・創作物の著作者・作者または、肖像権者であるとみなします。
<2> 取り扱いについては、クライアントの自己責任に於いて行うものとし,第三者との契約または第三者が著作権などの無体財産権、肖像権を有するとの理由などにより公表・複製または改変等が禁じられている著作物・創作物の公表並びに複製、改変、翻案または翻訳等の権利侵害行為があった場合には、クライアントに責任が帰属することとします。
第9条 (免責)
<1> 本サービスを通じてクライアントが発信した情報が第三者や他の契約者に損害を与えた場合には、クライアントは自己の責任と費用に於いて解決し、当社に損害を与えることのないものとします。
<2> 本サービス内のクライアントが自ら書き込み可能なページのデータのバックアップは、当社は責任を負わないものとします。
<3> 当社が、本サービスで管理・運用するサーバーに何らかの障害が発生した場合、当社はバックアップのデータを速やかに回復するものとします。又、障害発生によって消失された、本サービス内のクライアントが自ら書き込み可能なデータについて当社はクライアントに対して一切責任を負わないものとします。
<4> 当社は、本サービスを通じてクライアントに発信された電子メールが当該顧客に到達することを保証しないものとします。
<5> 当社は、次のいずれかが発生しないよう努めますが、万が一発生した場合には、クライアントに対して一切責任を負わないものとします。
(1)本サービスの変更、中断、中止もしくは廃止
(2)本サービスにおけるプログラムのエラー等
(3)当社指定のサーバーに保存・管理されている各種データの消失、流出、改ざん、文字化け等
(4)本サービスに関連してユーザー、二次利用者および第三者に発生した一切の損害
(5)本サービスで関連して生じたその他一切の損失
第10条 (損害賠償)
<1> クライアントが本契約に定める義務を履行しなかった場合には、本契約の他の条項により免責される場合を除き、クライアントは不履行により当社が受けた損害を賠償する義務があります。
<2> クライアントは本契約第4条<1>において当社が受けた損害を賠償する義務があります。
第11条 (クライアントからの本サービスの解約)
<1> クライアントが本サービスを解約する場合は、停止の1ヶ月前までに所定の手続きを必要とし、当社の承認を得るものとします。ただし、契約期間内の解約はできません。
<2> 出店期間が1年を満たず、やむを得ず解約する場合は、初期設定費用相当額(50000円)をクライアウントが当社に支払うものとします。
第12条 (当社からの本サービスの解約)
<1> 当社はいつでも、クライアントに対し、事前告知することにより、本サービスを解約することができます。但し、当社による損害賠償の請求を妨げられません。
<2> クライアントが次の各号の一つにでも該当する場合、当社は事前の通知なく、直ちにサービスを解約することができるものとします。
(1)本サービス利用開始後、第4条に該当する情報が存在することが判明した場合
(2)本サービスの料金の支払を滞った場合
(3)クライアントが監督官庁から営業取り消し、停止などの処分を受け、情報の発信をすることができなくなった場合
<3> 前項により解約の場合、クライアントが既に支払った料金は、一切返還しないものとします。
<4> 本条項に基いて解約される場合、別途規定される場合を除き、当社において解約にもとづく損害賠償は発生しないものとします。
第13条 (個人情報の保護)
<1> クライアントは、本サービスを通じて知ったユーザー(利用者)の個人情報が漏洩しないよう、善良な管理者の十分な注意をもって管理するものとし、第三者に開示または提供しないものとします。
<2> クライアントは、本条項の遵守と個人情報の適正な保護のために、個人情報保護法及びその他関連法令やガイドラインおよび当社の定めるプライバシーポリシーを、クライアントの事業形態に即した方法により実施するものとします。
<3> 当社は、クライアントに対して本条項の実施状況に関する報告を求めることができるものとします。
第14条 (機密保持)
<1> クライアントおよび当社は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本サービスに関連して知り得た相手方固有の業務上およびその他業務上の機密情報を、第三者に開示や提供しないものとします。
<2> 機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示をするものとします。但し、以下に該当する情報については、機密情報から除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のものや、開示後受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2)第三者から機密保持義務を負うことなく、正当に入手したもの
(3)開示の時点で、開示後受領した当事者が既に保有していたもの
(4)開示された機密情報によらずして、独自に開示後受領した当事者が開発したもの。
第15条 (本規約の範囲および変更)
<1> 当社がインターネットを通じて随時発表する諸規定は、本規約ならびに本規約で所定する規定の一部を構成し、これを優先するものとします。
<2> 当社はクライアントに事前の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更することができます。なお、料金規定の変更を行う場合は事前に、クライアントへ告知することとします。
<3> 本規定に定めない事項は、料金規定および本サービス内に記載されているマニュアル等の記載事項に従います。
<4> 変更後の規約ならびに規定については、当社が別途定める場合を除いて、ウェブ上に表示された時点より効力を発するものとします。
第16条 (商標等)
クライアントは、本サービスの名称・甲の商号、商標・サービスマーク等を当社の承諾を得た場合に使用することができます。また、当社は、クライアントの商号、商標、店舗名称、画像データを、当社が行う本サービスの宣伝や紹介の目的に限り、無償で使用することができるものとします。
第17条 (契約終了後の効力)
本契約の解約及びその他の事由による終了は、本契約の終了以前に成立しているクライアントとユーザーとの間の販売契約になんらの影響を及ぼさないものとします。なお、本規約の以下の条項は引き続き効力を有するものとします。
(1)第7条(出店費用及びその支払方法)<6>項
(2)第8条(免責)
(3)第12条(個人情報の保護)
(4)第13条(機密保持)
第18条 (届出義務)
クライアントは、本サービスの申込内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出、当社の承認をえるものとします。
第19条 (債権譲渡権)
クライアントは、本サービスに関して発生した債権及び契約上の地位は譲渡することができません。ただし、当社が同意した場合はこの限りではありません。
第20条 (合意管轄)
本サービスの利用に関する訴訟は、当社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
第21条 (準拠法)
本サービスの利用に関する問題は、日本法を準拠法とします。
第22条 (協議義務)
本サービスの利用に関し、当社の指導により解決できない問題が生じた場合には、当社とクライアント間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
長崎市場ポイント利用規約(出店者用)
第1条(総則)
1. 本規約は、ファイヤーワークス有限責任事業組合(以下「甲」という)と、甲がインターネット
上で運営する長崎市場モール(以下「モール」という)の出店者(以下
「乙」という)との間で、「長崎市場ポイント」(以下「ポイント」と
いう)の付与および使用に関し定めるものである。
2. 本規約は乙に適用される長崎市場出店規約(以下「出店規約」という)
の一部となるものであり、本規約に定めのない事項については出店規約
が適用される。また、出店規約において定義された用語は本規約におい
ても同じ意味を有する。
第2条(長崎市場ポイント)
「長崎市場ポイント」とは、甲が、会員登録をしたユーザー(以下
「会員」という)に提供するポイントプログラム(以下「本プログラム」と
いう)である。本プログラムの内容は、甲が本規約、長崎市場ポイント
利用規約(会員向け)その他の規定等により定める。
第3条(店舗利用によるポイントの付与)
1. 会員が甲の指定する方法で、乙がモールで運営する店舗(以下「乙店舗」
という)で買い物をした場合、甲は当該会員に対し、商品代金に対し甲
が定める付与率でポイントを付与する。ただし小数点以下は切り捨てと
する。
2. 前項のポイント付与の対象となる取引(以下「付与対象取引」という)
は、乙店舗における通常購入とする。ただし、甲は、その判断により、付与対象取引を制限または追加することが
できる。
3. 乙は、甲の定める条件に従い、甲の定める範囲内で付与対象取引に対す
る割増ポイントを付与することができる。乙は割増付与を希望するとき
は、予め甲所定の方法により登録を行う。この場合、甲は、付与対象取
引について、会員に割増ポイントを付与する。
第4条(ポイントの原資負担)
1. 乙は、付与対象取引に対して甲が付与したポイントについて、甲が定め
る割合で、その原資を負担する。
2. 乙の原資負担の対象となるポイント付与数は、月ごとに計算されるもの
とする(以下、ある月について計算された乙店舗における付与ポイント
数を「月間付与ポイント数」という)。
3. ポイント原資の支払いについては、銀行振込手数料その他支
払いに要する費用は乙の負担とする。
第5条(ポイントの利用)
1. 会員は、甲の指定する方法で乙店舗で買い物をする場合、保有するポイ
ントを甲が定める換算率で、支払方法として利用することができるもの
とし、乙はこれを受け付ける。
2. 前項のポイント利用の対象は、商品代金、送料、包装料、消費税その他
会員が乙に対して支払う一切の金額とする。ただし、甲は、その判断に
よりポイント利用の範囲を制限することができる。
3. 第1項のポイント利用の対象となる取引(以下「利用対象取引」という)
は、乙店舗における通常購入とする。ただ
し、甲は、その判断により利用対象取引を制限または追加することがで
きる。
4. 乙は、乙店舗において会員がポイントの利用を希望したときは、甲所定
の方法により、当該会員が保有するポイント残高その他ポイント利用可
否を確認しなければならない。
第6条(利用ポイントの精算)
1. 甲は、乙に対し、乙店舗で会員が利用したポイントに対し、その利用を
精算するため甲が定める換算率で金銭(以下「精算金」という)を支払
う。
2. 前項の精算の対象となる乙店舗における利用ポイント数は、月ごとに計
算されるものとする(以下ある月について計算された乙店舗における利
用ポイント数を「月間利用ポイント数」という)。
3. 月間利用ポイント数は、当該利用対象取引の基準日の翌月末日(以下「利
用締め日」という)に確定するものとする。乙は利用締め日までに利用
対象取引の確認を行わなければならない。乙がこの確認を利用締め日ま
でに行わなかった場合は、月間利用ポイント数に算入されず、甲は乙に
対して金銭を支払わない。
第7条(ポイント利用の取消)
1. 乙は、利用締め日までの間に会員からの申し出などにより利用対象取引
の取消、価格の変更などがあった場合、甲所定の方法により当該取消ま
たは変更をサーバに登録しなければならない。乙がこの登録を行った場
合は、当該利用対象取引にかかるポイント利用は取消または変更される。
2. 会員が利用対象取引代金の一部についてポイントを利用し、その後前項
の利用対象取引の取消または変更により価格が減額された場合には、ま
ず他の支払方法による代金返還を行い、それでも返還を必要とする金額
に不足がある場合に、当該不足額についてポイント利用の取消を行うも
のとする。
3. 第1項の利用対象取引の変更により利用対象取引の代金が増額された場
合は、増額分の支払いは他の方法により行われるものとする。ただし、
会員が代金全額をポイントで支払うことを選択していた場合は、増額分
の支払いにつき、まずポイントが充当されるものとし、当該会員が保有
するポイントの残額が増額分に不足する場合は、その不足分は他の方法
により支払われるものとする。
4. 乙は、利用締め日の翌日以降は月間利用ポイント数を変更することがで
きない。
第8条(精算金の支払い)
1. 甲は、乙に対し、月間利用ポイント数の累計が5000ポイントを超えた場合、
その累計が超えた対象月の精算金を、対象月の翌々月の末日までに支払う。
2. 精算金の支払方法は、甲が指定した金融機関に乙が本人名義で開設した
預金口座への振込送金のみとする。
3. 乙の甲に対する未払金であって支払期限を徒過したものがあるときは、
甲は、何らの通知なく、精算金から当該未払金の額を差し引くことがで
きる。
4. 甲は、ポイントの利用について会員から異議があった場合には、問題が
解決するまで、当該利用対象取引について、乙に対する精算金の支払い
を保留することができる。この場合で、甲が既に当該ポイントの精算金
を支払っているときは、乙は甲に対し直ちにこれを返還する。
第9条(差別的取り扱いの禁止等)
1. 乙は、会員に対し、乙店舗における利用対象取引について、ポイントの
利用を拒否したり、他の支払方法への変更を要求したり、他の支払方法
と異なる価格その他の条件を適用したり、利用金額に甲が定める以外の
制限を設けるなど、ポイントを利用する会員に不利となる差別的取り扱
いをしてはならない。
2. 乙は、ポイント付与またはポイント利用につき、締め日または利用締め
日までに取消または変更の手続ができなかった場合で、必要があるとき
は、会員との間で直接精算する。
3. 乙は、「長崎市場ポイント」と類似のプログラムまたはサービスを自
らユーザーに対して提供しているときは、ユーザーが混同または誤解を
しないよう、十分な表示および説明を行う。
以上